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刑法第78条(予備及び陰謀)

第二編 罪 › 第二章 内乱に関する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

内乱の予備(準備)や陰謀をした者に対する刑罰を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    内乱の予備・陰謀罪に科される刑罰の種類が「禁錮」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役と禁錮の区別が廃止され、「拘禁刑」という新しい刑罰に一本化されたことによるもので、刑の重さ(一年以上十年以下)自体に変更はありません。拘禁刑では、刑務所での作業だけでなく、受刑者の改善更生のための指導なども柔軟に行えるようになります。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 内乱の予備(準備)や陰謀をした者に対する刑罰を定める条文

    当時の関連条文: 第十二条、第七十七条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第七十七条内乱罪そのものの定義と処罰を定める条文で、本条はその予備・陰謀罪を定めるもの
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