刑法第77条(内乱)
第二編 罪 › 第二章 内乱に関する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。 二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。 三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
この条文は何をする条文か
国の政治体制を暴力で破壊しようとする「内乱罪」について、その行為者を役割に応じて処罰する内容を定めた条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の種類の名称が変更されました。これまで「禁錮」(刑務作業を強制されない拘禁刑)という刑罰名が使われていましたが、2022年の刑法改正により「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴い、本条文でも「禁錮」が全て「拘禁刑」に置き換えられました。内乱罪の成立要件や刑の重さ(死刑、無期、年数の上限・下限)自体に変更はなく、刑罰の呼び方が変わっただけです。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 国の政治体制を暴力で破壊しようとする「内乱罪」について、その行為者を役割に応じて処罰する内容を定めた条文
当時の関連条文: 第十二条、第十四条、第七十八条、第七十九条
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