刑法第93条(私戦予備及び陰謀)
第二編 罪 › 第四章 国交に関する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
この条文は何をする条文か
外国に対して個人的に戦闘行為をしようとする目的で準備や相談をした人を罰するルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の名称が「禁錮」から「拘禁刑」に変更されました。これは法改正により、これまで別々だった「懲役(労働を伴う刑罰)」と「禁錮(労働を伴わない刑罰)」が「拘禁刑」という一つの刑罰に一本化されたためです。内容自体(三月以上五年以下という期間や、自首した場合に刑が免除される点)に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 外国に対して個人的に戦闘行為をしようとする目的で準備や相談をした人を罰するルール
当時の関連条文: 第十二条、第九条
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