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刑法第94条(中立命令違反)

第二編 罪 › 第四章 国交に関する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

外国同士が戦争をしている時に、日本が中立の立場を守るための命令に違反した人を処罰するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    罰則として定められていた「禁錮」が「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、労働義務のある「懲役」と労働義務のない「禁錮」という2種類の刑罰が、「拘禁刑」という1つの刑罰に一本化されたことによるもので、刑の内容が実質的に変わったわけではなく、名称と制度が整理されたものです。罰金刑の上限(五十万円以下)には変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 外国同士が戦争をしている時に、日本が中立の立場を守るための命令に違反した人を処罰するルール

    当時の関連条文: 第九条、第十二条

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関連する条文

  • 第九条拘禁刑が死刑・罰金などと並ぶ主刑の一種として定められていることを示す条文
  • 第十二条
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