刑法第96条の4(強制執行関係売却妨害)
第二編 罪 › 第五章 公務の執行を妨害する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文は何をする条文か
強制執行における競売(入札)の公正を、偽計や威力によって害する行為を処罰する規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
法定刑の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役(刑務作業が義務付けられる刑)と禁錮(作業義務のない刑)が「拘禁刑」という一つの刑に統一されたことによるもので、罰則の重さ(3年以下、罰金250万円以下)自体に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 強制執行における競売(入札)の公正を、偽計や威力によって害する行為を処罰する規定
当時の関連条文: 第十二条、第九条
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