刑法第96条の6(公契約関係競売等妨害)
第二編 罪 › 第五章 公務の執行を妨害する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
この条文は何をする条文か
公共工事などの入札や競売で、不正な手段を使ったり談合をしたりする行為を処罰する規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法全体の改正により、従来の「懲役」(刑務作業が義務付けられる刑)と「禁錮」(作業義務のない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、談合や入札妨害を行った場合の罰則の重さ自体(3年以下、罰金250万円以下)に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 公共工事などの入札や競売で、不正な手段を使ったり談合をしたりする行為を処罰する規定
当時の関連条文: 第十二条、第九十六条の五
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