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刑法第96条の5(加重封印等破棄等)

第二編 罪 › 第五章 公務の執行を妨害する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文は何をする条文か

報酬目的で他人の債務に関して強制執行妨害の罪を犯した者を通常より重く処罰するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来区別されていた懲役(刑務作業が義務付けられる刑)と禁錮(作業義務のない刑)が「拘禁刑」という一つの刑種に統一されたことによるもので、実際に科される刑の重さ(五年以下、罰金との併科可能という内容)自体に変更はありません。拘禁刑では受刑者の特性に応じて柔軟に作業や指導を行えるようになります。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 報酬目的で他人の債務に関して強制執行妨害の罪を犯した者を通常より重く処罰するルール

    当時の関連条文: 第九十六条、第九十六条の二、第九十六条の三、第九十六条の四、第十二条

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関連する条文

  • 第九十六条封印等破棄罪を指し、本条が加重処罰の対象とする罪の一つ
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