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刑法第98条(加重逃走)

第二編 罪 › 第六章 逃走の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

すでに法令により身柄を拘束されている人が、脱出のために建物や拘束具を壊したり、暴力・脅しを使ったり、複数人で示し合わせて逃げた場合の処罰を定めた規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    条文の内容(刑の重さや成立要件)は変わっていません。刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されただけです。これは刑法改正により、これまで別の刑罰だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は任意)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、受刑者の更生のためにより柔軟な処遇(作業や指導)を行えるようにする目的があります。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: すでに法令により身柄を拘束されている人が、脱出のために建物や拘束具を壊したり、暴力・脅しを使ったり、複数人で示し合わせて逃げた場合の処罰を定めた規定

    当時の関連条文: 第九十七条、第十二条

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関連する条文

  • 第九十七条この条文で言う「前条に規定する者」とは、第九十七条に定める「法令により拘禁された者」(すでに正当に身柄を拘束されている人)を指します
  • 第十二条
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