刑法第98条(加重逃走)
第二編 罪 › 第六章 逃走の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
すでに法令により身柄を拘束されている人が、脱出のために建物や拘束具を壊したり、暴力・脅しを使ったり、複数人で示し合わせて逃げた場合の処罰を定めた規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
条文の内容(刑の重さや成立要件)は変わっていません。刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されただけです。これは刑法改正により、これまで別の刑罰だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は任意)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、受刑者の更生のためにより柔軟な処遇(作業や指導)を行えるようにする目的があります。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: すでに法令により身柄を拘束されている人が、脱出のために建物や拘束具を壊したり、暴力・脅しを使ったり、複数人で示し合わせて逃げた場合の処罰を定めた規定
当時の関連条文: 第九十七条、第十二条
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