刑法第97条(逃走)
第二編 罪 › 第六章 逃走の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
法律に基づいて捕まっている人が逃げ出した場合の罰則を定める条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
法令により拘禁された人が逃走した場合の刑罰について、これまでの「懲役」という名称が「拘禁刑」に変更されました。これは刑罰の種類を整理する法改正によるもので、懲役と禁錮という区別がなくなり、「拘禁刑」という新しい刑罰に一本化されたことによる変更です。刑の重さ(3年以下)自体に変化はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 法律に基づいて捕まっている人が逃げ出した場合の罰則を定める条文
当時の関連条文: 第九条、第十二条、第九十八条、第九十九条、第百条、第百一条
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