lexdiff

刑法第97条(逃走)

第二編 罪 › 第六章 逃走の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

法律に基づいて捕まっている人が逃げ出した場合の罰則を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    法令により拘禁された人が逃走した場合の刑罰について、これまでの「懲役」という名称が「拘禁刑」に変更されました。これは刑罰の種類を整理する法改正によるもので、懲役と禁錮という区別がなくなり、「拘禁刑」という新しい刑罰に一本化されたことによる変更です。刑の重さ(3年以下)自体に変化はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 法律に基づいて捕まっている人が逃げ出した場合の罰則を定める条文

    当時の関連条文: 第九条、第十二条、第九十八条、第九十九条、第百条、第百一条

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第九条死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料という主刑の種類を定めており、懲役・禁錮が廃止され拘禁刑に統合されたことの根拠となる条文
  • 第十二条
  • 第九十八条本条の逃走よりも悪質な、器具損壊や暴行・脅迫を伴う加重逃走罪について定める関連条文
  • 第九十九条拘禁された者を外部から奪取する行為を処罰する関連条文
  • 第百条拘禁された者の逃走を手助けする行為(逃走援助)を処罰する関連条文
  • 第百一条拘禁者を看守・護送する立場の者が逃走させた場合の、より重い刑罰を定める関連条文
刑法の改正履歴をすべて見る →