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外国為替及び外国貿易法第55条の9の2(外国為替取引等取扱業者遵守基準の策定等)

第六章の二の二 外国為替取引等取扱業者遵守基準

現在の条文(2026年10月26日時点)

主務大臣は、主務省令で、銀行等その他の金融機関等、資金移動業者及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者(以下「外国為替取引等取扱業者」という。)が支払等、その顧客の支払等に係る為替取引(電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合を含む。次項第三号及び次条において同じ。)、資本取引(第二十一条第一項に規定する資本取引をいい、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合を含む。)又は特定資本取引(第三項及び次条において「外国為替取引等」という。)を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「外国為替取引等取扱業者遵守基準」という。)を定めなければならない。  一  電子決済手段等取引業者資金決済に関する法律第二条第十項第四号に掲げる行為  二  電子決済等取扱業者銀行法第二条第十七項各号に掲げる行為  三  信用金庫電子決済等取扱業者信用金庫法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為  四  信用協同組合電子決済等取扱業者協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為

2外国為替取引等取扱業者遵守基準は、次に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するために必要な事項について定めるものとする。  一  第十六条第一項及び第三項の規定に基づき主務大臣の許可を受ける義務が課された支払等  二  第十六条第五項に規定する支払等(政令で定める取引又は行為に係る支払等に限る。)  三  顧客の支払等(前二号に掲げるものに限る。)に係る為替取引  四  第二十一条第一項の規定に基づき財務大臣の許可を受ける義務が課された資本取引  五  第二十四条第一項の規定に基づき経済産業大臣の許可を受ける義務が課された特定資本取引

3外国為替取引等取扱業者は、外国為替取引等取扱業者遵守基準に従い、外国為替取引等を行わなければならない。

この条文は何をする条文か

銀行や資金移動業者、両替業者などのうち特に重要な事業者について、為替取引や資本取引を行う際に守るべき基準(外国為替取引等取扱業者遵守基準)を国が定める制度

この条文の改正履歴

  1. 2024年4月1日施行・国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律

    この条文は新しく追加されたもので、マネーロンダリング対策などが特に必要と認められる銀行・資金移動業者・両替業者などを『外国為替取引等取扱業者』として政令で指定し、これらの業者が無許可の海外送金や資本取引に該当するかどうかを確認する体制を整えるための基準を国(主務大臣)が定めることを義務付けています。電子決済手段(いわゆるステーブルコインなど)を扱う業者も対象に含まれるようになりました。これにより、違法な送金や資金移動を見抜くための業者側の確認体制強化が制度化されました。

    2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 銀行や資金移動業者、両替業者などのうち特に重要な事業者について、為替取引や資本取引を行う際に守るべき基準(外国為替取引等取扱業者遵守基準)を国が定める制度

    当時の関連条文: 第十六条、第二十一条、第二十四条、第五十五条の九の三、第五十五条の九の四、第十七条の二、第二十二条の三

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関連する条文

  • 第十六条
  • 第二十一条
  • 第二十四条
  • 第五十五条の九の三本条で定めた遵守基準に従った取引が行われるよう、主務大臣が業者に指導・助言できることを定めた条文
  • 第五十五条の九の四遵守基準違反が続く業者に対し、主務大臣が勧告や是正命令を行えることを定めた条文
  • 第十七条の二銀行等が為替取引の確認義務(第十七条)に違反した場合の業務停止命令等について、本条で新設された取引類型が除外対象として関連する条文
  • 第二十二条の三両替業者に本人確認義務を準用する条文で、本条の『両替業者』の定義に関連する条文
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