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外国為替及び外国貿易法

国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律

谷公一国家公安委員会委員長閣法内閣委員会
2024-03-31→2024-04-01
本則 7 条が変更+3 追加~4 変更附則 2 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

資金移動業者・電子決済手段等取引業者等への外国為替取引等取扱業者遵守基準の新設

この改正は、銀行等に加えて資金移動業者や電子決済手段等取引業者など新しい送金・決済サービスを提供する事業者にも、不正な資金移動を確認するための基準(外国為替取引等取扱業者遵守基準)を新たに課すものです。主務大臣がこの基準を定め、違反のおそれがある業者には指導・助言・勧告・命令ができる仕組みが整備されました。これに伴い、既存の本人確認や業務停止命令に関する条文も整合的に改正されています。罰則規定にも新しい命令違反が追加されました。

主な変更点

外国為替取引等取扱業者遵守基準の新設

第55条の9の2が新設され、資金移動業者や電子決済手段等取引業者など「外国為替取引等取扱業者」が、支払等や為替取引・資本取引を行う際に遵守すべき基準を主務大臣が定めることになりました。基準は許可が必要な取引に該当するかを確認するための事項を定めるものです。

指導・助言・勧告・命令の仕組み

第55条の9の3・9の4が新設され、主務大臣は基準違反のおそれがある業者に指導・助言を行い、それでも違反が続く場合は勧告、さらに勧告に従わない場合は命令を出せるようになりました。命令違反には第17条の2第2項の業務停止・制限規定が準用されます。

第17条の2の対象範囲の調整

銀行等への確認措置命令の対象となる「為替取引のおそれ」から、電子決済手段等取引業者等が関わる特定の取引(第55条の9の2第2項第3号)が除外され、新制度との重複を避ける整理が行われました。

第18条・第22条の3の準用範囲拡大

本人確認に関する「顧客」の定義の準用範囲が、新設された第55条の9の2を含む条文(第二十二条の三まで)に拡大されました。また両替業者についても第55条の9の2第1項で明示的に定義されました。

罰則の追加

第71条に、新設された第55条の9の4第2項の命令に違反した場合の罰則(六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)が追加されました。

経過措置と施行後の見直し

附則第4条で、施行前の違反行為や命令・処分については従前の規定が適用される経過措置が定められました。附則第5条では、施行後5年を経過した時点で制度の運用状況を見て必要な見直しを行うことが政府に義務付けられました。

国民生活への影響

資金移動業者や電子決済手段等取引業者(新しい送金・決済サービス事業者)を利用する国民にとって、取引時の確認手続きがより厳格化される可能性があります。これらの事業者が基準に違反した場合には、指導・勧告・命令や罰則の対象となるため、不正な資金移動対策の実効性向上が期待されます。

改正の背景

この改正は、国連安全保障理事会決議第1267号等を踏まえた国際テロリストの財産凍結等の実効性を確保するために行われました。銀行等だけでなく、近年普及している資金移動業者や電子決済手段等取引業者についても、同様の確認態勢を整備する必要が生じたことが背景にあります。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

7条法律の中身が変わった条文
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銀行などが、顧客の本人確認を怠って為替取引(送金など)を行った場合に、財務大臣が是正措置を命じることができるルール

AI要約

財務大臣が是正命令を出せる対象から、新しくできた別の規制の枠組み(電子決済手段等の移転を含む取引について定める第五十五条の九の二第二項第三号の取引)を除外することになりました。これは、そうした取引については別の条文(第五十五条の九の三・四)で指導・助言・勧告・命令という独自の仕組みが新設されたため、二重規制を避ける目的の改正です。なお「同条」という表現が「前条」に変更されていますが、これは指し示す条文(前条=第十七条)を明確にするための表現上の修正で、意味内容は変わりません。

第十七条第五十五条の九の二第五十五条の九の三第五十五条の九の四
@@ -1,3 +1,3 @@
第十七条の二
-財務大臣は、銀行等が前条の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行い、又は行うおそれがあると認めるときは、当該銀行等に対し、同条の確認が適切に行われるための措置をとることを命ずることができる。
+財務大臣は、銀行等が前条の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行い、又は当該為替取引(第五十五条の九の二第二項第三号に掲げるものを除く。)を行うおそれがあると認めるときは、当該銀行等に対し、前条の確認が適切に行われるための措置をとることを命ずることができる。
財務大臣は、前項の規定による命令を銀行等に対してする場合において必要があると認めるときは、同項の措置がとられるまでの間、当該銀行等に対し外国為替取引に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等の当該業務の内容を制限することができる。
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銀行等が外国送金などの為替取引を行う際に、顧客の本人確認を行うことを義務付けるルール

AI要約

条文の実質的な内容(本人確認の義務や偽りの禁止)自体は変わっていません。変更されたのは、第4項で「顧客」という言葉の定義(本人とみなされる自然人を含む、という範囲)を、これまでは「以下同じ」として条文全体に及ぼしていたのを、「以下この項から第二十二条の三まで」として、適用範囲を第4項から第二十二条の三までの条文に限定するよう明確化した点です。これにより、両替業務に関する第二十二条の三への準用も含めて「顧客」の定義が明確に及ぶようになりました。

第二十二条の三第十七条の二第七十一条
@@ -6,4 +6,4 @@
 法人名称及び主たる事務所の所在地
銀行等は、顧客の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために特定為替取引を行うときその他の当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人が当該顧客と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該顧客の本人確認に加え、当該特定為替取引の任に当たつている自然人(以下この条及び次条において「代表者等」という。)についても、本人確認を行わなければならない。
顧客が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもののために当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人を顧客とみなして、第一項の規定を適用する。
-顧客(前項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下同じ。)及び代表者等は、銀行等が本人確認を行う場合において、当該銀行等に対して、顧客又は代表者等の本人特定事項を偽つてはならない。
+顧客(前項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この項から第二十二条の三までにおいて同じ。)及び代表者等は、銀行等が本人確認を行う場合において、当該銀行等に対して、顧客又は代表者等の本人特定事項を偽つてはならない。
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外貨両替業者が顧客と両替を行う際に、本人確認などの規定を準用するルール

AI要約

この改正では、両替業務を行う者について「両替業者」という略称(定義)が新たに追加されました。これにより、第五十五条の九の二などの他の条文で「両替業者」という言葉を使うときに、この条文で定義された意味で使われることが明確になりました。内容自体(本人確認規定の準用など)は変わっていません。

第五十五条の九の二第十八条第十八条の二第十八条の三第十八条の四前条第一項
@@ -1,2 +1,2 @@
第二十二条の三
-第十八条第二項から第四項まで、第十八条の二から第十八条の四まで及び前条第一項の規定は、本邦において両替業務(業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者が顧客と両替(政令で定める小規模のものを除く。)を行う場合について準用する。
+第十八条第二項から第四項まで、第十八条の二から第十八条の四まで及び前条第一項の規定は、本邦において両替業務(業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者(第五十五条の九の二第一項において「両替業者」という。)が顧客と両替(政令で定める小規模のものを除く。)を行う場合について準用する。
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外国為替取引に関するさまざまな報告義務や命令への違反行為について、刑事罰(懲役または罰金)を科すことを定めた規定

AI要約

新たに、金融機関等が外国為替取引の適正な基準を守るよう財務大臣から勧告を受けたにもかかわらず従わず、是正命令(第五十五条の九の四第二項の命令)にも違反した場合を罰則の対象に追加しました。これに伴い、従来の第十号以降の項目番号がそれぞれ一つずつ繰り下がりました(内容自体に変更はありません)。

第五十五条の九の四第五十五条の九の三第五十五条の九の二第五十五条の十二第六十八条
@@ -19,8 +19,10 @@
 九
 第五十五条の八の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 十
+ 第五十五条の九の四第二項の規定による命令に違反したとき。
+ 十一
 第五十五条の十二第二項の規定による命令に違反したとき。
- 十一
+ 十二
 第六十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 十二
+ 十三
 第六十八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。
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銀行や資金移動業者、両替業者などのうち特に重要な事業者について、為替取引や資本取引を行う際に守るべき基準(外国為替取引等取扱業者遵守基準)を国が定める制度

AI要約

この条文は新しく追加されたもので、マネーロンダリング対策などが特に必要と認められる銀行・資金移動業者・両替業者などを『外国為替取引等取扱業者』として政令で指定し、これらの業者が無許可の海外送金や資本取引に該当するかどうかを確認する体制を整えるための基準を国(主務大臣)が定めることを義務付けています。電子決済手段(いわゆるステーブルコインなど)を扱う業者も対象に含まれるようになりました。これにより、違法な送金や資金移動を見抜くための業者側の確認体制強化が制度化されました。

第十六条第二十一条第二十四条第五十五条の九の三第五十五条の九の四第十七条の二第二十二条の三
+第五十五条の九の二
+主務大臣は、主務省令で、銀行等その他の金融機関等、資金移動業者及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者(以下「外国為替取引等取扱業者」という。)が支払等、その顧客の支払等に係る為替取引(電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合を含む。次項第三号及び次条において同じ。)、資本取引(第二十一条第一項に規定する資本取引をいい、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合を含む。)又は特定資本取引(第三項及び次条において「外国為替取引等」という。)を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「外国為替取引等取扱業者遵守基準」という。)を定めなければならない。
+ 一
+ 電子決済手段等取引業者資金決済に関する法律第二条第十項第四号に掲げる行為
+ 二
+ 電子決済等取扱業者銀行法第二条第十七項各号に掲げる行為
+ 三
+ 信用金庫電子決済等取扱業者信用金庫法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為
+ 四
+ 信用協同組合電子決済等取扱業者協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為
+外国為替取引等取扱業者遵守基準は、次に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するために必要な事項について定めるものとする。
+ 一
+ 第十六条第一項及び第三項の規定に基づき主務大臣の許可を受ける義務が課された支払等
+ 二
+ 第十六条第五項に規定する支払等(政令で定める取引又は行為に係る支払等に限る。)
+ 三
+ 顧客の支払等(前二号に掲げるものに限る。)に係る為替取引
+ 四
+ 第二十一条第一項の規定に基づき財務大臣の許可を受ける義務が課された資本取引
+ 五
+ 第二十四条第一項の規定に基づき経済産業大臣の許可を受ける義務が課された特定資本取引
+外国為替取引等取扱業者は、外国為替取引等取扱業者遵守基準に従い、外国為替取引等を行わなければならない。
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外国為替取引等取扱業者が守るべき基準に従って取引が行われるよう、主務大臣が指導・助言できることを定めた規定

AI要約

この条文は新たに追加されたもので、改正前には存在しませんでした。これにより、主務大臣は外国為替取引等が適正に行われることを確保する必要があると判断した場合、銀行等の外国為替取引等取扱業者に対して、遵守基準に従った取引が行われるよう必要な指導や助言を行う権限を持つことになりました。ただし、別の条文(第十七条)違反で顧客の支払いに関する為替取引が行われたと認められる場合は、この指導・助言の対象から除外されます。

第十七条第十七条の三第十七条の四第五十五条の九の二第五十五条の九の四
+第五十五条の九の三
+主務大臣は、外国為替取引等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるとき(外国為替取引等取扱業者が第十七条(第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行つたと認める場合を除く。)は、外国為替取引等取扱業者に対し、外国為替取引等取扱業者遵守基準に従つた外国為替取引等が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。
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外国為替取引等取扱業者が遵守基準に違反し続けた場合に、監督官庁が是正を勧告し、従わなければ命令を出せるようにするルール

AI要約

新たに設けられた条文で、主務大臣が外国為替取引等取扱業者に対して行った指導・助言に従わず、なお遵守基準に違反していると認められる場合に、基準を守るよう「勧告」できることを定めました。さらに、その勧告にも従わない場合には、必要な措置をとるよう「命令」を出すことができる仕組みが新設されました。また、この命令を銀行等・資金移動業者・電子決済手段等取引業者等に対して行う場合には、既存の第十七条の二第二項の規定を一部読み替えて準用することも定められています。

第五十五条の九の三第十七条の二第二項第五十五条の九の二第二項第三号
+第五十五条の九の四
+主務大臣は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、外国為替取引等取扱業者がなお外国為替取引等取扱業者遵守基準に違反していると認めるときは、当該外国為替取引等取扱業者に対し、外国為替取引等取扱業者遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
+主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
+第十七条の二第二項の規定は、前項の規定による命令(第五十五条の九の二第二項第三号に掲げるものに係るものに限る。)を銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対してする場合について準用する。この場合において、第十七条の二第二項中「前項」とあるのは「第五十五条の九の四第二項」と、「外国為替取引」とあるのは「外国為替取引又は電子決済手段等の移転等」と読み替えるものとする。

附則

2件いつから適用されるか・経過措置・特例など