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外国為替及び外国貿易法第18条(銀行等の本人確認義務等)

第三章 支払等

現在の条文(2026年10月26日時点)

銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等(当該顧客が非居住者である場合を除く。)に係る為替取引(政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。)を行うに際しては、当該顧客について、運転免許証の提示を受ける方法その他の財務省令で定める方法による当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。  一  自然人氏名、住所又は居所(本邦内に住所又は居所を有しない外国人で政令で定めるものにあつては、財務省令で定める事項)及び生年月日  二  法人名称及び主たる事務所の所在地

2銀行等は、顧客の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために特定為替取引を行うときその他の当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人が当該顧客と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該顧客の本人確認に加え、当該特定為替取引の任に当たつている自然人(以下この条及び次条において「代表者等」という。)についても、本人確認を行わなければならない。

3顧客が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもののために当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人を顧客とみなして、第一項の規定を適用する。

4顧客(前項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この項から第二十二条の三までにおいて同じ。)及び代表者等は、銀行等が本人確認を行う場合において、当該銀行等に対して、顧客又は代表者等の本人特定事項を偽つてはならない。

この条文は何をする条文か

銀行等が外国送金などの為替取引を行う際に、顧客の本人確認を行うことを義務付けるルール

この条文の改正履歴

  1. 2024年4月1日施行・国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律

    条文の実質的な内容(本人確認の義務や偽りの禁止)自体は変わっていません。変更されたのは、第4項で「顧客」という言葉の定義(本人とみなされる自然人を含む、という範囲)を、これまでは「以下同じ」として条文全体に及ぼしていたのを、「以下この項から第二十二条の三まで」として、適用範囲を第4項から第二十二条の三までの条文に限定するよう明確化した点です。これにより、両替業務に関する第二十二条の三への準用も含めて「顧客」の定義が明確に及ぶようになりました。

    2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 銀行等が外国送金などの為替取引を行う際に、顧客の本人確認を行うことを義務付けるルール

    当時の関連条文: 第二十二条の三、第十七条の二、第七十一条

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関連する条文

  • 第二十二条の三両替業務を行う者が顧客と両替を行う場合に、第十八条第二項から第四項までの規定(顧客の定義を含む)を準用する条文
  • 第十七条の二本人確認義務に違反した銀行等に対する是正措置命令を定める条文
  • 第七十一条本人特定事項を偽った場合など、違反行為に対する罰則を定める条文
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