外国為替及び外国貿易法第55条の9の3(指導及び助言)
第六章の二の二 外国為替取引等取扱業者遵守基準
現在の条文(2026年10月26日時点)
主務大臣は、外国為替取引等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるとき(外国為替取引等取扱業者が第十七条(第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行つたと認める場合を除く。)は、外国為替取引等取扱業者に対し、外国為替取引等取扱業者遵守基準に従つた外国為替取引等が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。
この条文は何をする条文か
外国為替取引等取扱業者が守るべき基準に従って取引が行われるよう、主務大臣が指導・助言できることを定めた規定
この条文の改正履歴
2024年4月1日施行・国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律
この条文は新たに追加されたもので、改正前には存在しませんでした。これにより、主務大臣は外国為替取引等が適正に行われることを確保する必要があると判断した場合、銀行等の外国為替取引等取扱業者に対して、遵守基準に従った取引が行われるよう必要な指導や助言を行う権限を持つことになりました。ただし、別の条文(第十七条)違反で顧客の支払いに関する為替取引が行われたと認められる場合は、この指導・助言の対象から除外されます。
2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 外国為替取引等取扱業者が守るべき基準に従って取引が行われるよう、主務大臣が指導・助言できることを定めた規定
当時の関連条文: 第十七条、第十七条の三、第十七条の四、第五十五条の九の二、第五十五条の九の四
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