外国為替及び外国貿易法第55条の9の4(勧告及び命令)
第六章の二の二 外国為替取引等取扱業者遵守基準
現在の条文(2026年10月26日時点)
主務大臣は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、外国為替取引等取扱業者がなお外国為替取引等取扱業者遵守基準に違反していると認めるときは、当該外国為替取引等取扱業者に対し、外国為替取引等取扱業者遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3第十七条の二第二項の規定は、前項の規定による命令(第五十五条の九の二第二項第三号に掲げるものに係るものに限る。)を銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対してする場合について準用する。この場合において、第十七条の二第二項中「前項」とあるのは「第五十五条の九の四第二項」と、「外国為替取引」とあるのは「外国為替取引又は電子決済手段等の移転等」と読み替えるものとする。
この条文は何をする条文か
外国為替取引等取扱業者が遵守基準に違反し続けた場合に、監督官庁が是正を勧告し、従わなければ命令を出せるようにするルール
この条文の改正履歴
2024年4月1日施行・国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律
新たに設けられた条文で、主務大臣が外国為替取引等取扱業者に対して行った指導・助言に従わず、なお遵守基準に違反していると認められる場合に、基準を守るよう「勧告」できることを定めました。さらに、その勧告にも従わない場合には、必要な措置をとるよう「命令」を出すことができる仕組みが新設されました。また、この命令を銀行等・資金移動業者・電子決済手段等取引業者等に対して行う場合には、既存の第十七条の二第二項の規定を一部読み替えて準用することも定められています。
2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 外国為替取引等取扱業者が遵守基準に違反し続けた場合に、監督官庁が是正を勧告し、従わなければ命令を出せるようにするルール
当時の関連条文: 第五十五条の九の三、第十七条の二第二項、第五十五条の九の二第二項第三号
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関連する条文
- 第五十五条の九の三主務大臣がまず行う指導・助言についての規定であり、それでも違反が続く場合に本条の勧告・命令に進む前提となる条文
- 第十七条の二第二項銀行等に対する業務停止・制限命令の規定で、本条の命令を銀行等・資金移動業者・電子決済手段等取引業者等に行う際に読み替えて準用される
- 第五十五条の九の二第二項第三号命令の対象となる特定の取引(電子決済手段等の移転等を含む為替取引)の範囲を定めている条文