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外国為替及び外国貿易法第71条

第九章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。  一  第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。  二  第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。  三  第五十五条の三第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。  四  第五十五条の三第五項の規定による帳簿書類を作成せず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。  五  第五十五条の四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。  六  第五十五条の五第一項(同条第二項又は第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。  七  第五十五条の六第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。  八  第五十五条の七の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。  九  第五十五条の八の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。  十  第五十五条の九の四第二項の規定による命令に違反したとき。  十一  第五十五条の十二第二項の規定による命令に違反したとき。  十二  第六十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。  十三  第六十八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。

この条文は何をする条文か

外国為替及び外国貿易法に違反する一定の行為(無届出での支払手段の輸出入、虚偽報告、検査拒否など)をした場合の罰則を定めた規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    罰則として科される刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により「懲役刑」と「禁錮刑」が「拘禁刑」という新しい刑罰に一本化されたことに伴う用語の変更であり、違反行為の内容や刑の重さ(六月以下、罰金五十万円以下)自体に実質的な変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 外国為替及び外国貿易法に違反する一定の行為(無届出での支払手段の輸出入、虚偽報告、検査拒否など)をした場合の罰則を定めた規定

    当時の関連条文: 第十九条第三項、第五十五条第一項、第五十五条の三、第五十五条の四、第五十五条の五、第五十五条の六、第五十五条の七、第五十五条の八、第五十五条の九の四第二項、第五十五条の十二第二項、第六十八条第一項

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  2. 2024年4月1日施行・国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律

    新たに、金融機関等が外国為替取引の適正な基準を守るよう財務大臣から勧告を受けたにもかかわらず従わず、是正命令(第五十五条の九の四第二項の命令)にも違反した場合を罰則の対象に追加しました。これに伴い、従来の第十号以降の項目番号がそれぞれ一つずつ繰り下がりました(内容自体に変更はありません)。

    2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 外国為替取引に関するさまざまな報告義務や命令への違反行為について、刑事罰(懲役または罰金)を科すことを定めた規定

    当時の関連条文: 第五十五条の九の四、第五十五条の九の三、第五十五条の九の二、第五十五条の十二、第六十八条

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関連する条文

  • 第十九条第三項
  • 第五十五条第一項
  • 第五十五条の三
  • 第五十五条の四
  • 第五十五条の五
  • 第五十五条の六
  • 第五十五条の七
  • 第五十五条の八
  • 第五十五条の九の四第二項命令への違反を定めている
  • 第五十五条の十二第二項
  • 第六十八条第一項
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