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建築基準法第106条

第七章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。  一  第十二条の二第三項(第十二条の三第四項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者  二  第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項(これらの規定を第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第七十七条の六十二(第三号を除き、第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  三  第七十七条の二十九の二の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた者

2第七十七条の三十五の十五の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員は、三十万円以下の過料に処する。

この条文は何をする条文か

建築基準法に違反した一定の行為に対して、30万円以下の過料(行政罰)を科すことを定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年12月1日施行・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

    条文の内容自体は実質的に変わっておらず、第二号で引用していた条文番号が「第七十七条の六十一」から「第七十七条の六十二」に修正されました。これは、関連する条文の条番号がずれたことに伴う引用先の訂正であり、過料の対象となる行為や金額などのルール自体に変更はありません。

    2025年12月1日改正直後の条文についての説明: 建築基準法に違反した一定の行為に対して、30万円以下の過料(行政罰)を科すことを定めた条文

    当時の関連条文: 第七十七条の六十二、第七十七条の六十六、第六十八条の十六、第六十八条の十七、第八十八条

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関連する条文

  • 第七十七条の六十二建築基準適合判定資格者に関する変更事項が生じた際の届出義務を定めた条文で、この届出をしなかったり虚偽の届出をした場合に過料の対象となることを示す参照先
  • 第七十七条の六十六構造計算適合性判定資格者の登録制度において、第七十七条の六十二の届出義務規定を準用する場合を定めた条文
  • 第六十八条の十六
  • 第六十八条の十七
  • 第八十八条工作物等への準用規定として、届出義務違反の対象を広げるための参照先
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