lexdiff

建築基準法第77条の62(死亡等の届出)

第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録 › 第一節 建築基準適合判定資格者の登録

現在の条文(2026年10月26日時点)

建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。  一  死亡したとき相続人  二  第七十七条の五十九第二号、第五号又は第六号に該当するに至つたとき本人  三  心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

この条文は何をする条文か

建築基準適合判定資格者(建築確認の審査等を行う資格者)の登録に関する届出義務を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年12月1日施行・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

    改正前は、国土交通大臣が登録を消除しなければならない場合や、業務禁止・登録消除ができる場合を定めた条文でした。改正後は、その内容が第七十七条の六十三に移され、代わりにこの条文では、資格者本人の死亡・欠格事由への該当・心身の故障への該当があった場合に、相続人や本人などが30日以内に国土交通大臣へ届け出る義務について定める条文に変わりました。つまり、処分についてのルールから、届出義務についてのルールへと条文の役割そのものが変更されています。

    2025年12月1日改正直後の条文についての説明: 建築基準適合判定資格者(建築確認の審査等を行う資格者)の登録に関する届出義務を定める条文

    当時の関連条文: 第七十七条の五十九、第七十七条の五十九の二、第七十七条の六十三

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第七十七条の五十九登録を受けられない欠格事由(第二号・第五号・第六号)に該当した場合に本人が届け出る必要があることを示す
  • 第七十七条の五十九の二
  • 第七十七条の六十三改正前にこの条文にあった登録消除や業務禁止に関する規定が移された条文
建築基準法の改正履歴をすべて見る →