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建築基準法第77条の66

第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録 › 第二節 構造計算適合判定資格者の登録

現在の条文(2026年10月26日時点)

構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。

2第七十七条の五十八第二項、第七十七条の五十九、第七十七条の六十、第七十七条の六十三第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)並びに前二条の規定は前項の登録に、第七十七条の六十一、第七十七条の六十二並びに第七十七条の六十三第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。この場合において、第七十七条の五十九第四号、第七十七条の六十、第七十七条の六十二第三号及び第七十七条の六十三第二項第五号中「確認検査」とあるのは「構造計算適合性判定」と、同条第一項第五号中「第五条第九項又は第五条の二第二項」とあるのは「第五条の四第五項において準用する第五条第九項又は第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と、同条第二項中「定めて確認検査」とあるのは「定めて構造計算適合性判定」と、同項第四号中「第七十七条の二十七第一項」とあるのは「第七十七条の三十五の十二第一項」と、「確認検査業務規程」とあるのは「構造計算適合性判定業務規程」と、前条中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

この条文は何をする条文か

構造計算適合判定資格者の登録手続について、建築基準適合判定資格者の登録に関する規定を準用することを定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年12月1日施行・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正は、関連する条文(建築基準適合判定資格者の登録に関する規定)の条番号が整理されたことに伴い、準用する条文番号を新しい番号に修正したものです。例えば、旧条文で引用していた「第七十七条の五十九の二」「第七十七条の六十」などが、新条文では「第七十七条の六十」「第七十七条の六十一」のように一つずつ繰り上がった番号に置き換えられています。制度の実質的な内容(構造計算適合判定資格者の登録手続きのルール)自体に変更はなく、条文番号の整合性を取るための技術的な修正です。

    2025年12月1日改正直後の条文についての説明: 構造計算適合判定資格者の登録手続について、建築基準適合判定資格者の登録に関する規定を準用することを定めた条文

    当時の関連条文: 第七十七条の五十八、第七十七条の五十九、第七十七条の六十、第七十七条の六十一、第七十七条の六十二、第七十七条の六十三、第七十七条の六十四、第七十七条の六十五

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関連する条文

  • 第七十七条の五十八
  • 第七十七条の五十九登録を受けられない欠格事由を定めた条文で、構造計算適合判定資格者の登録にも準用する
  • 第七十七条の六十心身の故障により業務を適正に行えない者の登録拒否について定めた条文(改正後に準用対象として引用)
  • 第七十七条の六十一登録事項の変更届出義務を定めた条文で、資格者本人に準用される
  • 第七十七条の六十二資格者の死亡・欠格事由該当時の届出義務を定めた条文
  • 第七十七条の六十三登録の消除に関する規定で、その一部(第一項・第三項、第二項・第三項)がそれぞれ準用される
  • 第七十七条の六十四
  • 第七十七条の六十五
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