建築基準法第77条の59(欠格条項)
第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録 › 第一節 建築基準適合判定資格者の登録
現在の条文(2026年10月26日時点)
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。 一 未成年者 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 三 第七十七条の六十三第一項第四号又は第二項第三号から第五号までの規定により前条第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者 四 第七十七条の六十三第二項第三号から第五号までの規定により確認検査の業務を行うことを禁止され、その禁止の期間中に同条第一項第一号の規定により前条第一項の登録を消除され、まだその期間が経過しない者 五 建築士法第七条第四号に該当する者 六 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
この条文は何をする条文か
建築基準適合判定資格者の登録を受けることができない欠格事由を定める規定
この条文の改正履歴
2025年12月1日施行・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
条文の内容自体に変更はなく、第三号と第四号で引用している「第七十七条の六十二」が「第七十七条の六十三」に条番号が変更されました。これは、建築基準法の条文構成の見直しにより、登録消除等に関する規定の条番号が一つ繰り下げられたことに伴う引用先の修正です。
2025年12月1日改正直後の条文についての説明: 建築基準適合判定資格者の登録を受けることができない欠格事由を定める規定
当時の関連条文: 第七十七条の六十三、第七十七条の五十八、建築士法第七条第四号
この改正の全体を見る →2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
欠格事由の一つである刑罰の種類について、「禁錮」という言葉が「拘禁刑」に改められました。これは刑法改正により懲役と禁錮が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う用語の整理であり、資格登録ができない条件の実質的な内容に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 建築基準適合判定資格者の登録を受けられない人(欠格事由)を定めたルール
当時の関連条文: 第七十七条の五十八、第七十七条の六十二
この改正の全体を見る →
関連する条文
- 第七十七条の六十三登録の消除や確認検査業務の禁止に関する規定で、欠格事由の判断基準として参照されている
- 第七十七条の五十八
- 建築士法第七条第四号