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建築基準法第77条の61(変更の登録)

第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録 › 第一節 建築基準適合判定資格者の登録

現在の条文(2026年10月26日時点)

第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者(次条及び第七十七条の六十三第二項において「建築基準適合判定資格者」という。)は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更の登録を申請しなければならない。

この条文は何をする条文か

建築基準適合判定資格者が、登録している氏名などの事項を変更した場合に行うべき変更登録の申請手続きについて定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年12月1日施行・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

    改正前の第七十七条の六十一は、資格者が死亡した場合や欠格事由に該当した場合、心身の故障により業務を行えなくなった場合に、その旨を国土交通大臣へ届け出る義務について定めていました。改正後は、この届出義務に関する内容は条文番号が繰り下がって第七十七条の六十二に移され、新しい第七十七条の六十一には、登録事項(氏名・住所など)に変更があった場合に変更登録を申請しなければならないという、別の内容の規定が新たに置かれました。つまり条文の内容が入れ替わり、死亡等の届出規定は次条に移動し、本条には登録事項変更の申請規定が新設された形です。

    2025年12月1日改正直後の条文についての説明: 建築基準適合判定資格者が、登録している氏名などの事項を変更した場合に行うべき変更登録の申請手続きについて定める規定

    当時の関連条文: 第七十七条の五十八、第七十七条の六十二、第七十七条の六十三

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関連する条文

  • 第七十七条の五十八
  • 第七十七条の六十二改正前に本条(第七十七条の六十一)が定めていた、死亡・欠格事由該当・心身故障時の届出義務が移された条文
  • 第七十七条の六十三変更登録の申請がなされなかった場合などに関連する登録の消除について定める条文
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