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著作権法第42条の2(審査等の手続における複製等)

第二章 著作者の権利 › 第三節 権利の内容 › 第五款 著作権の制限

現在の条文(2026年9月22日時点)

著作物は、次に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。  一  行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続  二  行政庁の行う品種(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第二項に規定する品種をいう。)に関する審査又は登録品種(同法第二十条第一項に規定する登録品種をいう。)に関する調査に関する手続  三  行政庁の行う特定農林水産物等(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第二項に規定する特定農林水産物等をいう。以下この号において同じ。)についての同法第六条の登録又は外国の特定農林水産物等についての同法第二十三条第一項の指定に関する手続  四  行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器をいう。)及び再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続  五  前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める手続

著作物は、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行う前項各号に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

この条文は何をする条文か

特許・商標・種苗登録・薬事審査など、行政機関が行う専門的な審査・調査の手続に必要な範囲で、著作物を無断で複製(コピー)できることを定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2024年1月1日施行・著作権法の一部を改正する法律

    改正前は、情報公開法に基づいて行政機関が著作物を開示する際の利用ルールを定めていましたが、この内容は新設された第四十二条の三に移動しました。改正後の第四十二条の二は全く新しい内容となり、特許・意匠・商標の審査、実用新案の技術評価、国際出願の審査、種苗の品種登録審査、地理的表示(GI)の登録審査、薬事(医薬品・医療機器等)の審査といった行政庁や独立行政法人が行う専門的な審査手続のために、著作物を必要な範囲で複製できることが新たに定められました。また、これらの手続が電子データを使って行われる場合には、複製だけでなく著作物をインターネット送信したり、公の場で伝達したりすることも認められるようになりました。ただし、いずれの場合も著作権者の利益を不当に害する場合には認められません。

    2024年1月1日改正直後の条文についての説明: 特許・商標・種苗登録・薬事審査など、行政機関が行う専門的な審査・調査の手続に必要な範囲で、著作物を無断で複製(コピー)できることを定める規定

    当時の関連条文: 第四十二条の三、第四十一条の二、第四十二条、第四十七条の七、第四十八条、第八十六条、第百二条

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関連する条文

  • 第四十二条の三改正前の第四十二条の二の内容(情報公開法に基づく著作物の開示利用)が移動した先の条文
  • 第四十一条の二
  • 第四十二条立法・行政の内部資料としての著作物利用を認める、類似の趣旨を持つ条文
  • 第四十七条の七第四十二条の二の規定により作成された複製物の譲渡(公衆への提供)に関するルールを定める条文
  • 第四十八条第四十二条の二により著作物を利用する際に、出所を明示する義務を定める条文
  • 第八十六条出版権が設定されている著作物についても、第四十二条の二の規定が準用されることを定める条文
  • 第百二条著作隣接権(実演・レコード・放送等)の対象にも第四十二条の二の規定が準用されることを定める条文
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