育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第21条の2(育児休業等に関する定めの周知等の措置)
第九章 事業主が講ずべき措置等
現在の条文(2026年9月22日時点)
前条第一項、第四項及び第五項に定めるもののほか、事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるように努めなければならない。 一 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項 二 育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2事業主は、労働者が育児休業申出等又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない。
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この条文の改正履歴
2025年4月1日施行・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律
この条文が参照する前の条文(第二十条)の範囲が「第一項」のみから「第一項から第三項まで」に拡大されました。これは第二十条に新たに第三項が追加されたことに伴い、参照範囲を正しく対応させるための改正です。また「講ずるよう」という表現が「講ずるように」という、より一般的な言い回しに修正されていますが、意味に変化はありません。
2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 事業主が育児休業・介護休業に関する待遇や労働条件をあらかじめ定めて労働者に周知する努力義務について定めた条文
当時の関連条文: 第二十条、第二十一条、第二十九条、第六十条
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