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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第56条の2(公表)

第十二章 雑則

現在の条文(2026年9月22日時点)

厚生労働大臣は、第六条第一項(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)、第九条の三第一項、第十条、第十二条第一項、第十六条(第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第一項、同条第二項若しくは第三項(これらの規定を第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。)、第二十一条第四項から第六項まで、第二十二条第一項、第二項若しくは第四項、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十三条の三第一項、第四項、第五項若しくは第七項、第二十五条第一項若しくは第二項(第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

この条文は何をする条文か

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この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律

    公表の対象となる違反行為のリストに、第二十二条第二項と第四項が追加されました。これにより、育児休業を取得しやすくするための雇用環境整備や、育児休業に関する労働者への周知・意向確認の措置(介護に関するものを含む)に事業主が違反し勧告に従わなかった場合も、企業名の公表対象となります。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 育児・介護休業等に関する法律違反があり是正勧告に従わない事業主の名前を、厚生労働大臣が公表できるようにするルール

    当時の関連条文: 第二十二条、第五十六条、第二十一条

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