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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第57条(労働政策審議会への諮問)

第十二章 雑則

現在の条文(2026年9月22日時点)

厚生労働大臣は、第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項、第三項及び第四項第二号、第六条第一項第二号(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条第二項(第九条の四において準用する場合を含む。)及び第三項(第九条の四及び第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第三項及び第四項(第九条の四及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号、第九条の三第三項及び第四項第一号、第九条の五第二項、第四項、第五項及び第六項第一号、第十条、第十二条第三項、第十五条第三項第一号、第十六条の二第一項及び第二項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二項(第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四項及び第五項、第二十二条第一項第三号、第二項第三号及び第四項第三号、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の三第一項、第二項、第三項第二号及び第五項並びに第二十五条第一項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするとき、第二十八条の指針を策定しようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

この条文は何をする条文か

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この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律

    労働政策審議会への意見聴取が必要な条文の範囲が広げられました。具体的には、第七条第二項について『第九条の四で準用する場合』も対象に含めることが明記され、第二十一条は『第一項』のみだった対象が『第一項から第三項まで』に拡大されました。また第二十二条についても『第一項第三号』に加えて『第二項第三号』と『第四項第三号』が新たに対象として追加されています。これは、参照先である第二十一条や第二十二条の内容が改正され条項が増えたことに伴い、審議会への意見聴取の対象を漏れなくカバーするための調整です。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 厚生労働大臣が育児・介護休業法に関する厚生労働省令や指針を作る際に、あらかじめ労働政策審議会の意見を聞かなければならない対象条文を列挙する規定

    当時の関連条文: 第七条第二項、第九条の四、第二十一条、第二十二条

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