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消費者契約法第19条(合併の届出及び認可等)

第三章 差止請求 › 第二節 適格消費者団体 › 第一款 適格消費者団体の認定等

現在の条文(2026年10月26日時点)

適格消費者団体である法人が他の適格消費者団体である法人と合併をしたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継する。

2前項の規定により合併により消滅した法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3適格消費者団体である法人が適格消費者団体でない法人と合併(適格消費者団体である法人が存続するものを除く。以下この条及び第二十二条第二号において同じ。)をした場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その合併について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、合併により消滅した法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継する。

4前項の認可を受けようとする適格消費者団体である法人及び適格消費者団体でない法人は、共同して、その合併がその効力を生ずる日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「認可申請期間」という。)に、内閣総理大臣に認可の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により認可申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。

5前項の申請があった場合において、その合併がその効力を生ずる日までにその申請に対する処分がされないときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その処分がされるまでの間は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継しているものとみなす。

6第十三条(第一項を除く。)、第十四条、第十五条及び第十六条第一項の規定は、第三項の認可について準用する。

7適格消費者団体である法人は、適格消費者団体でない法人と合併をする場合において、第四項の申請をしないときは、その合併がその効力を生ずる日までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

8内閣総理大臣は、第二項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

この条文は何をする条文か

適格消費者団体である法人が合併した場合に、その地位(認定)を合併後の法人がどのように引き継ぐかを定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2023年10月1日施行・消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律

    改正前は『適格消費者団体でない法人との合併』全般が内閣総理大臣の認可の対象でしたが、改正後は『適格消費者団体でない法人が存続会社となる合併』に限定されることが明確化されました。つまり、適格消費者団体である法人がそのまま存続する合併はこの手続の対象外となります。また、認可申請については、改正前は適格消費者団体のみが申請すればよかったのに対し、改正後は適格消費者団体である法人と適格消費者団体でない法人が共同で申請しなければならないと変更されました。

    2023年10月1日改正直後の条文についての説明: 適格消費者団体である法人が合併した場合に、その地位(認定)を合併後の法人がどのように引き継ぐかを定めるルール

    当時の関連条文: 第二十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条

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関連する条文

  • 第二十二条
  • 第十三条合併の認可手続に第十三条(認定手続の一部)の規定が準用されることを示す参照
  • 第十四条合併の認可申請に必要な記載事項等を定める第十四条が準用されることを示す参照
  • 第十五条
  • 第十六条合併の認可手続に第十六条第一項の規定が準用されることを示す参照
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