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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第23条(侵害情報に係る調査の実施)

第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務

現在の条文(2026年9月22日時点)

大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から前条第一項の方法に従って侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて、遅滞なく必要な調査を行わなければならない。

この条文は何をする条文か

大規模なSNSなどの事業者が、権利侵害の申出を受けた際に必要な調査を行う義務を定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律

    新たに追加された条文で、大規模特定電気通信役務提供者(大手SNS等の事業者)は、権利を侵害されたと主張する人から、前条で定めた方法に従って『問題の投稿を削除してほしい』という申出があった場合、その投稿によって本当に権利が不当に侵害されているかどうかを、速やかに調査しなければならないという義務が新設されました。これにより、被害を訴える人からの申出に対して事業者が調査を怠ることを防ぎ、迅速な対応を促す仕組みが作られました。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 大規模なSNSなどの事業者が、権利侵害の申出を受けた際に必要な調査を行う義務を定める規定

    当時の関連条文: 第二十二条

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関連する条文

  • 第二十二条被侵害者が事業者に対して侵害情報送信防止措置(削除等)を申し出るための方法とその定義を定めた条文
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