平成十三年法律第百三十七号
インターネット上の掲示板やSNSなどの特定電気通信で誹謗中傷などの権利侵害となる情報が発信された場合に、サイト運営者などの損害賠償責任を制限するとともに、被害者が発信者の情報の開示を請求する権利について定めた法律です。あわせて、発信者情報開示命令に関する裁判手続や、大規模なサービス提供者が行うべき対応の迅速化・透明化のための義務についても定めています。
適用範囲:特定電気通信役務提供者(インターネット上の情報流通に関わる事業者)及び発信者情報の開示を求める被侵害者、並びに大規模特定電気通信役務提供者
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の最近の改正をわかりやすく
AI要約「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」は、SNSや掲示板での誹謗中傷対策として近年改正が続いています。大規模プラットフォームへの義務強化や、手続きのデジタル化・整備が段階的に進められています。
大規模SNS等への透明性義務化と発信者情報開示の整備(2025年施行)
- 何が変わった?
- 大規模なSNSやウェブサービスに対し、権利侵害の申告への迅速対応や削除状況の公表が義務付けられました。また、誹謗中傷の投稿者を特定するための情報開示手続きも整備されました。
- なぜ変わった?
- SNSや掲示板での誹謗中傷・権利侵害が深刻化する一方、被害者が救済を受けられないケースが増えたため、影響力の大きい大規模プラットフォームに対する規制強化が必要とされたためです。
- 私たちへの影響
- 誹謗中傷の被害者がより迅速・透明な手続きで救済を求められるようになります。一方、大規模プラットフォーム事業者は新たな義務を負い、対応が不十分な場合は総務大臣による勧告・命令の対象となり、命令に従わないときは罰則が科されることがあります。
民事手続きへのIT活用に伴う関連規定の整備(2028年施行)
- 何が変わった?
- 民事に関する手続きへの情報通信技術(IT)活用を推進するための法整備に伴い、この法律の関連規定についても必要な整備が行われます。
民事訴訟法改正に伴う関連規定の整備(2026年施行)
- 何が変わった?
- 民事訴訟法等の改正に合わせて、この法律の関連規定についても必要な整備が行われます。
よくある質問
Q. 2025年の改正で、SNSへの誹謗中傷被害者は何が変わりますか?
A. 大規模なSNS等に対して、削除申告への迅速対応や対応状況の公表が義務付けられるため、被害者はより透明性の高い手続きで削除や投稿者情報の開示を求めやすくなります。
Q. 大規模プラットフォームとは具体的にどんなサービスが対象ですか?
A. 法律上の詳細な対象基準は政令等で定められる見込みですが、利用者数の多い主要なSNSや掲示板サービスが念頭に置かれています。具体的な対象は公式情報をご確認ください。
Q. 2026年・2028年の改正は私たちの生活にどう影響しますか?
A. いずれも民事手続きのIT化に伴う法令整備の一環ですが、現時点では詳細な影響は確認できていません。今後の公式発表をご確認いただくことをお勧めします。
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