lexdiff

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第22条(被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)

第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務

現在の条文(2026年9月22日時点)

大規模特定電気通信役務提供者(前条第一項の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、総務省令で定めるところにより、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者(次条において「被侵害者」という。)が侵害情報等を示して当該大規模特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出を行うための方法を定め、これを公表しなければならない。

前項の方法は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。  一  電子情報処理組織を使用する方法による申出を行うことができるものであること。  二  申出を行おうとする者に過重な負担を課するものでないこと。  三  当該大規模特定電気通信役務提供者が申出を受けた日時が当該申出を行った者(第二十五条において「申出者」という。)に明らかとなるものであること。

この条文は何をする条文か

大規模なSNSなどのサービス提供者が、権利を侵害されたと主張する人から削除等の申出を受け付ける方法を定めて公表することを義務づけるルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律

    この条文は新設されたもので、大規模特定電気通信役務提供者(総務大臣の指定を受け届出をした事業者)に対し、自分の権利がインターネット上の情報流通によって侵害されたと考える人が、その情報を削除するなどの措置(侵害情報送信防止措置)を求める申出をできるようにする方法を定めて公表することを義務化しました。さらに、その申出方法はオンラインでできること、申出者に過度な負担をかけないこと、申出を受けた日時が申出者に分かるようにすることという3つの条件を満たさなければならないと定めています。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 大規模なSNSなどのサービス提供者が、権利を侵害されたと主張する人から削除等の申出を受け付ける方法を定めて公表することを義務づけるルール

    当時の関連条文: 第二十一条、第二十三条

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第二十一条この条文の対象となる「大規模特定電気通信役務提供者」は、第二十一条第一項の規定に基づき総務大臣に届出をした事業者に限られることを示している
  • 第二十三条この条文で定める申出を行った者を『被侵害者』と呼び、その被侵害者からの申出を受けた場合の調査義務について定めている条文への参照
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の改正履歴をすべて見る →