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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第35条

第六章 罰則

現在の条文(2026年9月22日時点)

第三十条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

総務大臣の是正命令に従わなかった大規模特定電気通信役務提供者の関係者を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律

    この条文は新しく追加されたものです。大規模な掲示板・SNSなどを運営する事業者(大規模特定電気通信役務提供者)が、権利侵害情報への対応などに関する法律違反を是正するよう総務大臣から命令を受けたにもかかわらず、これに従わなかった場合、その違反行為をした人に対して1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という刑事罰を科すことを定めています。これにより、単なる行政指導では終わらず、命令違反には刑事罰という強い制裁が科されることになりました。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 総務大臣の是正命令に従わなかった大規模特定電気通信役務提供者の関係者を処罰する規定

    当時の関連条文: 第三十条

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関連する条文

  • 第三十条総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に是正措置を命令できる規定であり、この命令(特に第2項の命令)に違反した場合に本条の罰則が適用される。
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