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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第30条(勧告及び命令)

第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務

現在の条文(2026年9月22日時点)

総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者が第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項若しくは第三項、第二十七条又は第二十八条の規定に違反していると認めるときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、その違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

総務大臣は、前項の規定による勧告を受けた大規模特定電気通信役務提供者が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

この条文は何をする条文か

大規模な事業者が権利侵害情報への対応ルールを守らない場合に、総務大臣が是正を勧告し、従わなければ命令できることを定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律

    この条文は今回新しく追加されたものです。大規模特定電気通信役務提供者(SNSや掲示板などを運営する大手事業者)が申出への対応や調査体制、公表義務などに関する規定に違反していると総務大臣が判断した場合、まずは是正措置を講じるよう「勧告」できることになりました。さらに、正当な理由なくその勧告に従わなかった場合には、総務大臣は同じ措置を講じるよう「命令」することができます。命令に違反すると罰則(第三十五条)が科される仕組みとつながっています。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 大規模な事業者が権利侵害情報への対応ルールを守らない場合に、総務大臣が是正を勧告し、従わなければ命令できることを定めるルール

    当時の関連条文: 第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十六条第三項、第二十七条、第二十八条

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