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不動産登記法第119条(登記事項証明書の交付等)

第五章 登記事項の証明等

現在の条文(2026年9月22日時点)

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。

前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。

第一項及び第二項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。

第一項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。

登記官は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、第一項及び第二項に規定する各書面に当該住所に代わるものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。

この条文は何をする条文か

不動産の登記記録に書かれている内容を証明する書面(登記事項証明書など)の交付を、誰でも手数料を払えば請求できるというルール

この条文の改正履歴

  1. 2024年4月1日施行・デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

    従来は登記事項証明書等に登記名義人の住所がそのまま記載されていましたが、改正により、DV被害者やストーカー被害者など、住所が明らかになると生命・身体に危害が及ぶおそれがある人(またはこれに準ずる心身への悪影響が及ぶおそれがある人)については、本人からの申出により、実際の住所の代わりに法務省令で定める別の記載(例えば弁護士事務所の住所など)を証明書に載せることができるようになりました。これにより、証明書を通じて危険な人物に住所が知られてしまうリスクを防げるようになります。

    2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 不動産の登記記録に書かれている内容を証明する書面(登記事項証明書など)の交付を、誰でも手数料を払えば請求できるというルール

    当時の関連条文: 第百六十四条

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