不動産登記法第164条(過料)
第八章 罰則
現在の条文(2026年9月22日時点)
第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
2第七十六条の五の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、五万円以下の過料に処する。
この条文は何をする条文か
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この条文の改正履歴
2024年4月1日施行・デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
相続登記の義務化(相続で不動産を取得したら3年以内に登記申請すること)に伴い、この過料の対象となる違反行為に「相続登記の申請義務(第76条の2)」と「相続人申告登記の申出後に必要となる登記申請義務(第76条の3第4項)」を怠った場合が追加されました。また、単に申請を怠っただけでなく「正当な理由がないのに」申請を怠った場合に限り過料の対象となることが明記され、やむを得ない事情がある場合は罰則の対象外となることが明確化されました。
2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 不動産の登記(名義変更など)を法律で義務付けられているのに申請しなかった人に対して、過料(行政上の罰金のようなもの)を科すルールを定めた条文
当時の関連条文: 第七十六条の二、第七十六条の三
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