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不動産登記法第160条(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)

第八章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

第二十三条第四項第一号(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

不動産登記の際に虚偽の情報を提供した場合の罰則を定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う、用語の置き換えです。罰則の対象となる行為や罰金の金額に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 不動産登記の際に虚偽の情報を提供した場合の罰則を定めるルール

    当時の関連条文: 第二十三条、第十六条

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関連する条文

  • 第二十三条
  • 第十六条第二十三条第四項第一号の規定を準用する場合について定めている条文
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