lexdiff

不動産登記法第16条(当事者の申請又は嘱託による登記)

第四章 登記手続 › 第一節 総則

現在の条文(2026年9月22日時点)

登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四十一条、第四十三条から第四十六条まで、第五十一条第五項及び第六項、第五十三条第二項、第五十六条、第五十八条第一項及び第四項、第五十九条第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第六十六条、第六十七条、第七十一条、第七十三条第一項第二号から第四号まで、第二項及び第三項、第七十六条から第七十六条の四まで、第七十六条の六、第七十八条から第八十六条まで、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第九十四条、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条、第九十八条第二項、第百一条、第百二条、第百六条、第百八条、第百十二条、第百十四条から第百十七条まで並びに第百十八条第二項、第五項及び第六項を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。

この条文は何をする条文か

国の役所などが登記を依頼(嘱託)する場合に、通常の登記手続きのどの規定を準用するか(適用するか)を定めたルール

この条文の改正履歴

  1. 2024年4月1日施行・デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

    条文の基本的な内容(登記は申請または嘱託がなければできないこと)は変わっていません。変更点は、官庁・公署からの嘱託による登記手続に準用しない条文のリストに、新しく追加された「第七十六条から第七十六条の四まで」と「第七十六条の六」が加えられたことです。これは相続登記の申請義務化に関する新しい条文(相続人が相続を知ってから3年以内に登記申請する義務など)が追加されたことに伴い、これらの条文は個人の申請義務を定めたものであるため、官庁・公署が嘱託で登記する場合には適用しないことを明確にしたものです。

    2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 国の役所などが登記を依頼(嘱託)する場合に、通常の登記手続きのどの規定を準用するか(適用するか)を定めたルール

    当時の関連条文: 第七十六条の二、第七十六条の三、第百六十四条

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第七十六条の二相続や遺贈によって不動産を取得した人が、一定期間内に所有権移転登記を申請する義務を定めた条文で、今回の除外リストに追加された
  • 第七十六条の三相続人が登記官に対して相続開始や自らが相続人である旨を申し出る制度(相続人申告登記)を定めた条文で、今回の除外リストに追加された
  • 第百六十四条
不動産登記法の改正履歴をすべて見る →