不動産登記法第25条(申請の却下)
第四章 登記手続 › 第一節 総則
現在の条文(2026年10月26日時点)
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。 一 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。 二 申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。 三 申請に係る登記が既に登記されているとき。 四 申請の権限を有しない者の申請によるとき。 五 申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。 六 申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。 七 申請情報の内容である登記義務者(第六十五条、第七十六条の五、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。 八 申請情報の内容が第六十一条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。 九 第二十二条本文若しくは第六十一条の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。 十 第二十三条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。 十一 表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第二十九条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。 十二 登録免許税を納付しないとき。 十三 前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。
この条文は何をする条文か
登記officeが不動産登記の申請を却下(拒否)しなければならない具体的な場合を列挙した規定
この条文の改正履歴
2026年4月1日施行・公益信託に関する法律/民法等の一部を改正する法律
登記の申請を却下する場合を定めた第七号において、却下の対象となる『登記義務者』の範囲に、新たに第七十六条の五(所有権登記名義人の氏名・名称または住所変更登記の申請義務)の場合が追加されました。これにより、住所等の変更登記を申請する際、申請内容の登記義務者情報が登記記録と一致しない場合も、申請が却下される対象として明確化されました。
2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 登記officeが不動産登記の申請を却下(拒否)しなければならない具体的な場合を列挙した規定
当時の関連条文: 第七十六条の五、第六十五条、第七十七条、第八十九条、第九十三条、第九十五条、第百十条
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関連する条文
- 第七十六条の五所有権の登記名義人の氏名・名称または住所に変更があった場合、2年以内に変更登記を申請する義務を定めた規定で、今回の改正によりこの申請も却下事由の対象として明記された
- 第六十五条
- 第七十七条
- 第八十九条
- 第九十三条
- 第九十五条
- 第百十条