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不動産登記法第76条の5(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)

第四章 登記手続 › 第三節 権利に関する登記 › 第二款 所有権に関する登記

現在の条文(2026年10月26日時点)

所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。

この条文は何をする条文か

不動産の所有者の氏名・名称や住所が変わったときに、その変更登記を行うことを義務付けるルール

この条文の改正履歴

  1. 2026年4月1日施行・公益信託に関する法律/民法等の一部を改正する法律

    これまでは所有権登記名義人の氏名・名称や住所に変更があっても、変更登記をするかどうかは任意でした。今回の改正で新たに条文が追加され、変更があった日から2年以内に変更登記を申請することが法律上の義務となりました。これにより、所有者情報が最新の状態に保たれやすくなります。

    2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 不動産の所有者の氏名・名称や住所が変わったときに、その変更登記を行うことを義務付けるルール

    当時の関連条文: 第百六十四条、第七十六条の六、第七十六条の四

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関連する条文

  • 第百六十四条正当な理由なくこの変更登記の申請義務を怠った場合、5万円以下の過料が科されることを定めている
  • 第七十六条の六登記官が職権で氏名・名称や住所の変更登記をできる場合について定めており、本条の申請義務を補完する規定
  • 第七十六条の四所有権登記名義人が権利能力を失った場合に登記官が職権でその旨を表示できる、関連する所有権登記に関する規定
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