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外国為替及び外国貿易法第69条の7

第九章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が二千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。  一  第二十五条第一項又は第四項の規定による許可を受けないでこれらの項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき。  二  第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める貨物の輸出をしたとき。

2次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が三千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。  一  特定技術であつて、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機のうち政令で定めるもの(以下この項において「核兵器等」という。)の設計、製造若しくは使用に係る技術又は核兵器等の開発、製造、使用若しくは貯蔵(次号において「開発等」という。)のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術として政令で定める技術について、第二十五条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき。  二  第四十八条第一項の特定の種類の貨物であつて、核兵器等又はその開発等のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物として政令で定める貨物について、第二十五条第四項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき又は第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める輸出をしたとき。

3第一項第二号及び前項第二号(貨物の輸出に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。

この条文は何をする条文か

軍事転用可能な技術や貨物を許可なく海外に提供・輸出した場合の罰則を定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2026年6月5日施行・外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律

    罰則が一段階から二段階に強化・細分化されました。通常の無許可技術提供や貨物輸出は、懲役5年・罰金1000万円以下から懲役7年・罰金2000万円以下に引き上げられました。さらに、核兵器や生物化学兵器など大量破壊兵器に関わる特に危険な技術・貨物の無許可取引については、懲役10年・罰金3000万円以下という新たな重い罰則区分が設けられました。また、未遂罪の対象も貨物輸出に関する部分まで拡大されています。

    2026年6月5日改正直後の条文についての説明: 軍事転用可能な技術や貨物を許可なく海外に提供・輸出した場合の罰則を定める規定

    当時の関連条文: 第二十五条、第四十八条、第六十九条の八、第七十二条

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  2. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    「懲役」という言葉が「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々の刑罰であった懲役(刑務作業が義務)と禁錮(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う用語の修正です。罰則の対象となる行為や罰金額などの実質的な内容に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 外国為替及び外国貿易法に違反して、許可や承認を受けずに特定技術の提供取引、貨物の輸出入などを行った者への罰則を定める条文

    当時の関連条文: 第二十五条第二項、第二十五条第三項、第四十八条第二項、第四十八条第三項、第五十二条

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関連する条文

  • 第二十五条
  • 第四十八条
  • 第六十九条の八本条と並ぶ別の無許可取引に関する罰則規定(懲役5年・罰金1000万円以下)
  • 第七十二条法人の代表者や従業員が違反行為をした場合に、行為者本人に加えて法人にも罰金刑を科す両罰規定
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