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不動産登記法第161条(不正に登記識別情報を取得等した罪)

第八章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請又は嘱託の用に供する目的で、登記識別情報を取得した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。

2不正に取得された登記識別情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。

この条文は何をする条文か

不正に登記識別情報(登記のパスワードのようなもの)を取得・保管した者を処罰するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった懲役(刑務所での作業義務あり)と禁錮(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う用語の変更です。罰金額や行為の内容など、処罰の対象となる行為自体には変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 不正に登記識別情報(登記のパスワードのようなもの)を取得・保管した者を処罰するルール

    当時の関連条文: 第百五十九条、第百六十条

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関連する条文

  • 第百五十九条同じ章にある、登記識別情報の秘密漏洩に対する罰則規定で、同様に懲役から拘禁刑への変更が行われている
  • 第百六十条同じ章にある、虚偽情報提供に対する罰則規定で、同様に懲役から拘禁刑への変更が行われている
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