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民法第306条(一般の先取特権)

第二編 物権 › 第八章 先取特権 › 第二節 先取特権の種類 › 第一款 一般の先取特権

現在の条文(2026年9月22日時点)

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。  一  共益の費用  二  雇用関係  三  子の監護の費用  四  葬式の費用  五  日用品の供給

この条文は何をする条文か

特定の種類の債権を持つ人が、債務者の全財産から優先的に支払いを受けられる権利(一般の先取特権)が発生する原因を列挙した条文

この条文の改正履歴

  1. 2026年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    これまでは「共益の費用」「雇用関係」「葬式の費用」「日用品の供給」の4種類の債権について、債務者の全財産から優先的に支払いを受けられる権利が認められていました。今回の改正により、新たに「子の監護の費用」(子どもを育てるためにかかる費用)が3番目の項目として追加され、5種類になりました。これにより、子どもの養育費を受け取る権利がある人(主に離婚後に子を育てる親など)は、相手の財産に対して優先的に支払いを求めることができるようになります。

    2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 特定の種類の債権を持つ人が、債務者の全財産から優先的に支払いを受けられる権利(一般の先取特権)が発生する原因を列挙した条文

    当時の関連条文: 第三百八条の二、第七百六十六条、第七百六十六条の三

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関連する条文

  • 第三百八条の二子の監護の費用の先取特権が具体的にどの範囲の定期金債権に及ぶかを定めた条文
  • 第七百六十六条離婚時に子の監護(養育費を含む)について父母が取り決めるべき事項を定めた条文
  • 第七百六十六条の三離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合の養育費請求権について定めた条文
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