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民法第308条の2(子の監護費用の先取特権)

第二編 物権 › 第八章 先取特権 › 第二節 先取特権の種類 › 第一款 一般の先取特権

現在の条文(2026年9月22日時点)

子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。  一  第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務  二  第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務  三  第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務  四  第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務

この条文は何をする条文か

離婚後の子どもの養育費(監護費用)について、支払いを受ける側が他の債権者より優先して支払いを受けられる権利(先取特権)を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2026年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    この条文は新しく追加されたものです。夫婦間の扶養義務、婚姻費用の分担、子の監護費用、親族間の扶養義務などに基づいて定期的に支払われるべきお金(定期金)のうち、子どもの養育に必要な標準的な費用にあたる部分については、支払いを受ける権利者が、債務者の他の借金の債権者よりも優先的に支払いを受けられるようになりました。これにより、養育費の支払いが滞った場合でも、子どもの生活費を確保しやすくなります。優先される金額は、扶養すべき子どもの数などに応じて法務省令で具体的に算定されます。

    2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 離婚後の子どもの養育費(監護費用)について、支払いを受ける側が他の債権者より優先して支払いを受けられる権利(先取特権)を定める条文

    当時の関連条文: 第七百五十二条、第七百六十条、第七百六十六条、第七百六十六条の三、第七百四十九条、第七百七十一条、第七百八十八条、第八百七十七条、第八百八十条

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関連する条文

  • 第七百五十二条
  • 第七百六十条
  • 第七百六十六条離婚時に父母が子の監護(養育費など)について取り決めるべき事項を定めた条文
  • 第七百六十六条の三離婚時に養育費の取り決めがなかった場合の養育費の請求方法を定めた条文
  • 第七百四十九条婚姻の取り消しの場合にも子の監護に関する規定を準用することを定めた条文
  • 第七百七十一条
  • 第七百八十八条認知の場合にも子の監護に関する規定を準用することを定めた条文
  • 第八百七十七条
  • 第八百八十条
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