民法第766条の3(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)
第四編 親族 › 第二章 婚姻 › 第四節 離婚 › 第一款 協議上の離婚
現在の条文(2026年9月22日時点)
父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。 一 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日 二 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日 三 子が成年に達した日
2離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。
3家庭裁判所は、第七百六十六条第二項又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第一項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。
この条文は何をする条文か
離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合に、子を主に養育する親が他方の親に対して最低限度の養育費を請求できる権利を定める規定
この条文の改正履歴
2026年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律
これまで、離婚の際に養育費について話し合いがまとまらなかった場合、法律上当然に請求できる養育費の定めはありませんでした。この新設条文により、養育費の取り決めをせずに協議離婚した場合でも、子を主に育てる親は、法務省令で定める算定方法により計算された『最低限度の生活を維持するための標準的な費用』を、正式な取り決めがされるまでの間、相手方に毎月請求できるようになりました。ただし、相手方が経済的に支払い不能であることや、支払うと生活が著しく苦しくなることを証明した場合には、支払いを拒否したり、家庭裁判所が支払いの猶予や免除を命じたりすることも認められています。
2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合に、子を主に養育する親が他方の親に対して最低限度の養育費を請求できる権利を定める規定
当時の関連条文: 第七百六十六条、第七百四十九条、第七百八十八条、第三百八条の二、第八百十九条
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