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民法第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)

第四編 親族 › 第三章 親子 › 第一節 実子

現在の条文(2026年9月22日時点)

第七百六十六条から第七百六十六条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。

この条文は何をする条文か

結婚していない父母の間に生まれた子どもを父親が認知した場合に、子の監護(世話)に関するルールをどのように適用するかを定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2026年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    改正前は、離婚時の子の監護に関する第766条のルールだけを認知の場合に当てはめていましたが、改正後はそれに加えて、祖父母などの親族と子どもとの交流を定める第766条の2、養育費の請求について定める第766条の3のルールも当てはめることになりました。これにより、認知した父親に対しても、子の親族との交流の取り決めや養育費の支払いに関する規定が適用されるようになります。

    2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 結婚していない父母の間に生まれた子どもを父親が認知した場合に、子の監護(世話)に関するルールをどのように適用するかを定めた条文

    当時の関連条文: 第七百六十六条、第七百六十六条の二、第七百六十六条の三

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関連する条文

  • 第七百六十六条離婚時に子の監護(誰が世話をするか、面会交流、費用分担など)を決めるための基本ルールで、認知の場合にも準用される
  • 第七百六十六条の二子の利益のため特に必要がある場合に、父母以外の親族(祖父母など)と子との交流を家庭裁判所が定めることができる規定で、今回新たに認知の場合にも準用されるようになった
  • 第七百六十六条の三離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合に、子を主に監護する親がもう一方の親に対して法定の養育費を請求できる規定で、今回新たに認知の場合にも準用されるようになった
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