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民法第766条の2(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)

第四編 親族 › 第二章 婚姻 › 第四節 離婚 › 第一款 協議上の離婚

現在の条文(2026年9月22日時点)

家庭裁判所は、前条第二項又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。

前項の定めについての前条第二項又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。  一  父母  二  父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)

この条文は何をする条文か

離婚後などに、祖父母やおじ・おばといった父母以外の親族が子と交流できるよう、家庭裁判所が定めることができるルール

この条文の改正履歴

  1. 2026年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    新しく設けられた条文で、家庭裁判所は、離婚の話し合いがまとまらず裁判所が子の監護について決める場合に、子の利益のために特に必要と認めるときは、父母以外の親族(祖父母や兄弟姉妹など)と子どもとの交流の実施を定めることができるようになりました。この申立ては父母のほか、子の親族(直系尊属や兄弟姉妹以外の人は、過去にその子を実際に監護していた場合に限り、かつ他に適当な方法がない場合に限る)もできることになりました。これまで民法には父母以外の親族と子の面会交流を家庭裁判所が定める明文の規定がなかったため、この点を新設して明確化したものです。

    2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 離婚後などに、祖父母やおじ・おばといった父母以外の親族が子と交流できるよう、家庭裁判所が定めることができるルール

    当時の関連条文: 第七百六十六条、第七百四十九条、第七百八十八条、第八百十七条の十三

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関連する条文

  • 第七百六十六条この条文の『前条』であり、子の監護に関する事項を父母の協議または家庭裁判所の審判で定める基本規定
  • 第七百四十九条婚姻の取消しの場合にもこの条文が準用されることを示す
  • 第七百八十八条父が子を認知する場合にも、この条文(第七百六十六条から第七百六十六条の三まで)が準用されることを示す
  • 第八百十七条の十三父母以外の親族と子との交流について、離婚以外の場面での協議・審判のルールを定める関連規定
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