民法第817条の13(親子の交流等)
第四編 親族 › 第三章 親子 › 第三節 親の責務等
現在の条文(2026年9月22日時点)
第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、同項の事項を定める。
3家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父又は母の請求により、前二項の規定による定めを変更することができる。
4前二項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
5前項の定めについての第二項又は第三項の規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)もすることができる。ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
この条文は何をする条文か
離婚などで子どもと離れて暮らす父母以外の親族(祖父母など)と子どもとの面会交流について定めるルール
この条文の改正履歴
2026年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律
これまで法律には明文の規定がなかった、親以外の親族(祖父母や兄弟姉妹など)と子どもとの交流(面会など)について、新しく条文が設けられました。基本的には父母が話し合って決め、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所が決めますが、親以外の親族との交流は「子の利益のため特に必要がある」と認められる場合に限って認められます。また、一定の条件を満たす親族自身も家庭裁判所に交流を求める審判を申し立てられるようになりました。
2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 離婚などで子どもと離れて暮らす父母以外の親族(祖父母など)と子どもとの面会交流について定めるルール
当時の関連条文: 第七百六十六条、第七百四十九条、第七百七十一条、第七百八十八条
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