lexdiff

民法第824条の3(監護者の権利義務)

第四編 親族 › 第四章 親権 › 第二節 親権の効力

現在の条文(2026年9月22日時点)

第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により定められた子の監護をすべき者は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。

前項の場合には、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。

この条文は何をする条文か

離婚等の際に定められた「子の監護をすべき者(監護者)」が、日常の子育てに関してどのような権限を持つかを定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2026年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」が導入されたことに伴い新設された条文です。父母の協議や家庭裁判所の審判で監護者(実際に子どもと一緒に暮らして育てる人)が決められた場合、その監護者は子どもの世話・教育、住む場所の決定、子どものアルバイトなどの許可について、親権者と同じ権利義務を持つと定めています。さらに、これらのことは監護者が単独で(もう一方の親の同意なしに)決めることができ、親権者であるもう一方の親はこれを妨げてはならないことも明記されました。

    2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 離婚等の際に定められた「子の監護をすべき者(監護者)」が、日常の子育てに関してどのような権限を持つかを定める規定

    当時の関連条文: 第七百六十六条、第七百四十九条、第七百七十一条、第七百八十八条、第八百二十条、第八百二十三条

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第七百六十六条離婚時に子の監護をすべき者(監護者)を父母の協議や家庭裁判所が定める根拠となる条文
  • 第七百四十九条婚姻の取消しの場合にも766条の監護者に関する規定を準用することを定める条文
  • 第七百七十一条
  • 第七百八十八条父が認知する場合にも766条の監護者に関する規定を準用することを定める条文
  • 第八百二十条
  • 第八百二十三条
民法の改正履歴をすべて見る →