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刑法第104条(証拠隠滅等)

第二編 罪 › 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

他人の刑事事件の証拠を隠したり偽造したりした場合の罰則を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役」(刑務作業が義務付けられた刑)と「禁錮」(作業義務のない刑)が「拘禁刑」として一本化されたことに伴うもので、罰則の重さ(三年以下、三十万円以下の罰金)自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 他人の刑事事件の証拠を隠したり偽造したりした場合の罰則を定める条文

    当時の関連条文: 第十二条、第九条、第二十五条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が主刑の一種として位置づけられていることを示す条文
  • 第二十五条三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合に刑の全部執行猶予が可能であることを定める関連条文
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