刑法第113条(予備)
第二編 罪 › 第九章 放火及び失火の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
この条文は何をする条文か
放火罪(現住建造物等放火・非現住建造物等放火)を実行する目的でその準備行為(予備)をした者を処罰する規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は義務でない)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことに伴うもので、科される刑の重さ(二年以下)や、情状により刑を免除できる点など、実質的な内容に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 放火罪(現住建造物等放火・非現住建造物等放火)を実行する目的でその準備行為(予備)をした者を処罰する規定
当時の関連条文: 第百八条、第百九条第一項、第十二条
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