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刑法第113条(予備)

第二編 罪 › 第九章 放火及び失火の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

この条文は何をする条文か

放火罪(現住建造物等放火・非現住建造物等放火)を実行する目的でその準備行為(予備)をした者を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は義務でない)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことに伴うもので、科される刑の重さ(二年以下)や、情状により刑を免除できる点など、実質的な内容に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 放火罪(現住建造物等放火・非現住建造物等放火)を実行する目的でその準備行為(予備)をした者を処罰する規定

    当時の関連条文: 第百八条、第百九条第一項、第十二条

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関連する条文

  • 第百八条人が住んでいる建物や現に人がいる建物などに放火して焼損させる罪(現住建造物等放火罪)を定めており、本条はこの罪を犯す目的での予備行為を処罰する
  • 第百九条第一項人が住んでいない・人がいない建物などに放火して焼損させる罪(非現住建造物等放火罪)の基本類型を定めており、本条はこの罪を犯す目的での予備行為を処罰する
  • 第十二条
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