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刑法第125条(往来危険)

第二編 罪 › 第十一章 往来を妨害する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

2灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

この条文は何をする条文か

鉄道や灯台などを壊して、電車や船が安全に通行できなくする行為を罰するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    条文の内容自体は変わっていません。罰則として定められていた「懲役」という刑罰の呼び方が「拘禁刑」に変更されました。これは、これまで別々だった懲役(労働を伴う刑罰)と禁錮(労働を伴わない刑罰)を一本化した新しい制度に合わせたもので、刑の重さ自体(二年以上の有期刑であること)は変わりません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 鉄道や灯台などを壊して、電車や船が安全に通行できなくする行為を罰するルール

    当時の関連条文: 第十二条、第百二十四条、第百二十六条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第百二十四条同じ章にある、道路や橋などの往来を妨害する罪についての類似規定
  • 第百二十六条本条の往来危険罪よりも重い、汽車・電車・船舶の転覆・破壊罪についての規定
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