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刑法第144条(浄水毒物等混入)

第二編 罪 › 第十五章 飲料水に関する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

人が飲むための浄水(きれいな水)に毒物など健康を害する物を混ぜた場合の罰則を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑罰の名称変更で、刑の内容自体が大きく変わるわけではありません。従来の「懲役」(刑務所で決められた作業を行わせる刑)と「禁錮」(作業を伴わない拘置)が「拘禁刑」として一本化され、受刑者の更生や社会復帰を目的として、作業だけでなく柔軟な指導・教育も行えるようになりました。条文自体が定める『浄水に毒物を混入する行為を3年以下の刑罰で処罰する』という内容は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 人が飲むための浄水(きれいな水)に毒物など健康を害する物を混ぜた場合の罰則を定める条文

    当時の関連条文: 第十二条、第九条、第二十五条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が刑法上の主刑の一つとして位置づけられていることを示す条文
  • 第二十五条3年以下の拘禁刑の場合に執行猶予が認められる可能性があることを示す関連条文
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