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刑法第146条(水道毒物等混入及び同致死)

第二編 罪 › 第十五章 飲料水に関する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

水道水やその水源に毒物などを混入する行為を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    条文の内容(罰則の対象となる行為)自体は変わっていません。変更されたのは刑罰の名称だけで、従来の「懲役」という呼び方が「拘禁刑」という新しい名称に統一されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(労働が義務付けられた刑)と「禁錮」(労働の義務がない刑)が「拘禁刑」という一つの刑に統合されたことによるもので、水道の浄水に毒物を混入した場合の刑罰の重さ(二年以上の有期刑、死亡させた場合は死刑・無期・五年以上の刑)自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 水道水やその水源に毒物などを混入する行為を処罰する規定

    当時の関連条文: 第十二条、第九条、第十四条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条死刑・拘禁刑などを主刑として定めており、拘禁刑が刑罰の種類として位置づけられていることを示す
  • 第十四条死刑や無期拘禁刑を減軽する場合の有期拘禁刑の上限などを定めており、本条の刑の加重・減軽に関連する
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